製品を引き渡しているのに対価が確定しない

法人税の申告期限は決算日の2か月後と定められています。
(3月決算の会社は5月末が申告期限)
3月中に製品を得意先に引き渡し済みであったが、5月末時点でも対価が決まっていない場合は、決算処理として適正に対価を見積もり計上する必要があります。

取引先の先であるエンドユーザーで、検査が終わらないので、対価も確定できないという場合もありますが、業界のよくある取引形態であっても税金などに影響がありますので、適正な見積もりをすることになります。


※埼玉県北朝霞駅 お客様先訪問

販売など製品や棚卸資産の引渡し日について

製品などの棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、出荷基準(トラックなどに積込して出荷した日)、検収基準(納品後相手方が検収した日)、仕様収益基準(不動産などでカギを渡して相手方において使用収益ができることとなった日)、検針基準(ガス水道など検針等により販売数量を確認した日)など、棚卸資産の種類及び性質、販売契約の内容などにより引渡しの日として認められる日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡を行ったこととしている日によるものとされています。
よって、一度決めた基準は合理的な理由なく変えることはできません。

取引が完了せず対価が未確定の場合

税法上、製品を引き渡したのに、取引先やその先のエンドユーザーで、検収が済むまで対価が確定しないといった場合は、引き渡した期に属する課税期間の末日の現状により対価を適正に見積もるものとされています。(基通10-1-20)
規定としては、見積もってもよいとするものではなく、見積もりをしなければいけないという規定になります。

税金への影響

消費税など課税売上高を判定基準とする制度は注意が必要です。

見積もり計上した対価の額が、次期の課税期間で確定した場合、見積もりとの差額は課税売上に加減します。
課税売上高を少なく計上してしまう結果となった場合には、免税事業者や簡易課税事業者を誤って選択してしまうことになり、将来修正申告するなど大きな大きな影響を与える可能性があります。

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【編集後記】

今日の午前は、お客様先で税務調査の打ち合わせ、
午後は、別のお客様と上期成績の確認とタックスプラン相談

【昨日の1日1新】

Lindtチョコレート(スイス製)

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