印紙税を節約(紙からPDFに)

印紙税は文書課税なので、課税文書を紙ではなくPDFなどの電子媒体で作成することで、印紙税を節税することができます。

建設業など、請求書と請求請書を作成して、元請けと下請けそれぞれ書類を作るなど、業種によっては印紙を大量に必要とするところは節税のメリットが大きいです。

注意としては、契約書などをメールでやり取りした後に、プリントアウトして押印した紙の文書を持参や郵送などすると、印紙が必要となります。
つまり、メールで請書が送信された時点では、原本は交付されていないため課税文書が作成されたとは考えないからです。(FAXでも同様)
割り印についてはあった方が安心ですが、当事者間で争いにならないのであれば押印なしでも問題ありません。(この辺は会社のコンプライアンスの考え方にもよります)

収入印紙について

収入印紙は、印紙税法が定めた文書(契約書、注文書、手形、領収書など)に課す税金を納付するための証票となります。

課税文書は20項目に分類されています。
その中でも下記のように分類された文書が実務ではよく使われると思われます。

一号文書:不動産等の譲渡契約書
二号文書:請負契約書
三号文書:約束手形・為替手形
七号文書:不動産等の譲渡契約書など

財務省が発行する印紙の額面は、最低1円から最高10万円までの31種類あります。
例えば一号文書である不動産等の譲渡契約書について、50億円を超える不動産の売買をした場合は、契約書には60万円、1千万円を超えて5千万円以下であれば2万円の印紙税がかかります。

コピーによる節税

印紙税は課税文書原本にかかりますので、コピーについては課税されません。
売手と買い手で、契約書が2部必要な場合は、収入印紙を貼った原本とそのコピーで済ませることができますので、印紙税を半分に節約できます。

契約金額の記載が無いもの

一号文書、二号文書や七号文書などは、文書の記載金額によって印紙税額が変わってきます。
また、一号文書や二号文書で契約金額を記載されない場合は、200円の印紙が必要となります。
記載金額が1万円未満の場合は非課税となりますので、あえて金額を記載しておくと(1万円未満の金額)、記載されない場合の200円は使わないで済みますので、1万円未満の場合は記載しておく方がメリットがあります。

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【編集後記】
今日は、米国で働いている30年来の友人が娘さんとともに帰国、上野で久しぶりに再会しました。

【昨日の1日1新】
LeTAO ソフトクリーム

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