【税務調査】税務調査に税理士以外に第三者が立ち会うこと

税務調査が入るということで、社長と税理士の他に第三者も税務調査に立会うことは認められるかと問い合わせがありました。

原則として、税務代理人である税理士しか調査立会いを行うことはできません。
納税者にかわって、税務署の調査官に税務に関する主張や陳述などの税務代理行為をすると税理士法に抵触します。
第三者の立会が許容される場合は、納税者の経理を担当されている方で、調査を円滑に進めるうえで認められた人は立合うことができます。(経理担当者など)

調査の第三者による立会い

税務調査の行き過ぎた行為がもしあった場合に、納税者の基本的人権が脅かされるなどによって、その後この問題を取り上げたとしても、証拠となるものがなく、証人となる第三者がいなければ、事実を証明することは難しいといおうこともあります。

このため調査時の第三者による立会いは、許容範囲内と考えることもできますが、その立合っている第三者が納税者に代わり、税務署の調査官に対して、主張や陳述を行うと税理士法に抵触することになり、調査の妨害となる言動については質問調査権に関する罰則を受ける場合もあります。

納税者の代理人

納税者の税務行為に関する代理人となることができるのは、法律上は税理士(あるいは弁護士)となっていますので、納税者からの調査立会いについての委託があれば、納税者に代わって主張や陳述することができます。
また、税務署の調査官もこれを拒否することをできません。

知人で税務調査の経験もあり、頼りになる人がいても税理士(あるいは弁護士)でないと立会は依頼できません。

秘密情報の取扱い

税務調査は納税者の所得に関する調査ですが、その所得を明らかにする際に、取引先の秘密情報も明らかにしないといけない場合もあります。
特に、納税者と第三者が税務調査に立会いする場合で、納税者の営業上の実態など明らかにするため、取引先などとの質問に関する詳細な事柄を調査することがあるので、納税者や取引先等の営業に関する事柄は秘密情報として取り扱う必要があり、納税者の営業活動に関係している者でもなく、納税者の委任を受けた税理士でもない第三者を調査に立会わせることは適当でないと考えられます。

過去には、単なる立会いだけならば許容されたケースもあったそうですが、税務調査は原則として税務代理人としての税理士しか行うことはできません。
経理担当者などは調査を円滑にすると認められた場合には立会いを認められます。

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【編集後記】
実家の和歌山で南高梅を買って送ってもらいました。
昨年から、自家製の梅酒をつけたり、梅シロップを作ったりしています。
梅を洗って干しているときにいい香りがしていました。
この時期梅を漬ける人が多いのか、近くのスーパーでも氷砂糖が沢山売り出されていました。

【昨日の1日1新】
道の駅アグリ
パークゆめすぎと

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