所得税と社会保険では扶養の考え方が違っています。
紛らわしいのですが、扶養の判定については別々の判定基準を持っています。
所得税では年間103万円未満であれば扶養になれます。
年末調整で扶養になっているかどうかの判定は、年末までの見込額で判定します。
社会保険についても金額基準では年収130万円未満と定められています。(申請時より1年間の見込み)
ただし月額108,333円以下の条件も満たさなければいけません。
また、正社員の4分の3以上の勤務時間になっている場合や、従業員数が501人以上の場合は週20時間以上になると扶養から外れるので条件について注意が必要です。
扶養の手続きは被保険者の会社が行っているので、条件については会社にも相談してみましょう。
加入している健康保険組合によって扱いが違うこともあります。
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【編集後記】
今日は、午前中は所用で税理士会支部へ、午後は手続きで税務署へ行ってきました。
【昨日の1日1新】
1億円札束レプリカ
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