会社を設立を考えたときに、2年間は消費税の免税事業者になれることを設立時のメリットと考えることもあります。
ただし、注意点もいくつかあります。
注意したいのは、免税事業者の期間は、2年間ではなく2期間になります。
最長で2年間の免税事業者になれますが、場合によっては2年以下になって免税事業者になれるメリットが少なくなります。
会社設立時には任意で決算月を決めれますが、設定した決算月によっては設立第1期が12カ月に満たない期間になって免税事業者になれる期間が短縮されてしまいます。
また、資本金1,000万円以上で会社を設立した場合は、設立時から消費税の課税事業者になります。
資本金1,000万円以上ですので、ちょうど1,000万円でも課税事業者になります。
その他例外の取り扱いもあり、前事業年度の開始から6カ月間で売上高が1,000万円超かつ給与支払額が1,000万円超となる場合は、設立2期目から消費税の課税事業者になるので注意が必要です。
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【編集後記】
今日は、午前中は融資案件の対応、午後は研修で外出、夕方からはお客様と打ち合わせでした。
【昨日の1日1新】
プラントロニクス ヘッドセット
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