不動産を持っていると、固定資産税が発生しますが、資産を持っていても固定資産税がかかっていない方もいます。
免税点という基準があり、その基準を下回っている場合は固定資産税はかかりません。
土地であれば30万円、家屋であれば20万円が免税点として定められています。
30万円、20万円というのは課税標準と言われる資産の適正な時価のことです。
毎年送られてくる固定資産税通知書で確認できます。
適正な時価は3年ごとに見直されています。(次回は令和3年)
税率は1.4%です。(別途都市計画税0.3%程度かかることもあります)
1月1日時点で、同一の区内で所有する土地家屋のそれぞれの課税標準の合計額で判断します。
一般の住宅地では、免税点を下回るケースは稀ですので、もし固定資産税がかかっていないと聞いたら、山林や水道電気などインフラが整備されていない原野の可能性があります。
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【編集後記】
今日は所用で上野へ、その後御徒町でお客様と会食でした。
【昨日の1日1新】
税務署で実施した税務調査
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