青色専従者給与の要件について

個人事業主が使える青色申告制度のメリットの一つに青色専従者給与の必要経費算入があります。

注意点としては、青色専従者に給与を支払って経費にしたい場合は、あらかじめ「青色専従者給与に関する届出書」を確定申告するその年の3月15日までに税務署に提出しなければいけません。

届出書には給与をいくら払うかも記載して、記載した範囲内で経費にすることができます。
その他、生計を一にしているか、年齢は15歳以上であるかの要件もあります。
そして、その事業に専ら従事しているかがポイントになります。
事業主に事業に専念しているとは、事業主の事業とは別に副業をしていたり、会社に勤めている場合は原則青色専従者としては認められません。

専ら従事していた期間も、基本的に年間6ヶ月を超える期間で事業に従事していることが要件となっています。
支払った金額も、対価として相当であるのかが論点になることもあるので、説明できる金額である必要があります。

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【編集後記】
今日はオフ、久しぶりにダイビングに行ってきました。
【昨日の11新】
公正証書遺言の立会人
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