一軒家やマンションを自分が住まなくなった場合に、賃貸にして家賃収入を得ることがありますが、個人が確定申告するときに青色申告特別控除の65万円控除を受けようとされる方がいますが、65万控除は選択できず10万円控除のみとなっています。
不動産所得で65万円控除を受けるには、事業として行われていることが要件です。
ただし、事業とする判断は社会通念上の判断や、実質的な判断を行います。
国税庁HPでは、事業とする判断について以下のような例示がされています。
① 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
②独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
税法上の不動産所得とされるものは、①土地や建物などの不動産の貸付け、②地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け、③船舶や航空機の貸付け、があります。
広告など看板も税法上は不動産所得とされます。
税法上の不動産所得の計算は、以下のように計算します。
総収入金額-必要経費=不動産所得
事業規模でない不動産の貸付については、青色特別控除額は10万円です。
つまり、帳簿は複式簿記ではなくても問題ありません。
エクセルなどを使った簡易簿記での記帳でも問題はありません。
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【編集後記】
今日は会社設立業務で司法書士さんと打合せなど。
司法書士さん来週いっぱい夏季休暇に入ります。来月設立の数件分、今週中に準備の目処がつきそうです。
【昨日の1日1新】
春鹿 南都霞酒(うすにごり酒)
四季桜(日本酒)
富士の夢(ワイン)
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