起業することと扶養の範囲内

最近、主婦起業家の方とお話させて頂く機会が多かったので共通点など振り返ってみました。
お子さんが大学入学や就職で一区切りついて、趣味や技術をいかして働いているかたが多いと感じます。


※市ヶ谷駅

皆さんに共通するのは、行動力があることと、したいことが明確なことです。
それと家族や協力者がいることも共通しています。
また起業したころの共通点では、「扶養の範囲内」にとわられた方が殆どでした。
扶養と言っても、なんの話なのかハッキリわかっていなこともあります。
外れては行けない、範囲内に収めないと損すると思っていただけで、扶養が外れると何がどれくらい負担になるのか実際にわかっていなかったこともあります。

主婦から開業してそこそこ収入が増えてきている状態でも、扶養の範囲に収めなければと思い込みが解けないこともあります。

扶養の話を大きく分けると以下の3つです。
①税金を計算するときの扶養範囲
②社会保険の扶養の範囲
③配偶者の会社で定められた扶養家族手当の範囲

①の税金の話は、パートなど年収103万円の壁の話です。
給与所得であれば、65万円の給与控除と、基礎控除38万円を103万円から差し引けば所得は0となり所得税は発生しません。

②社会保険については130万円の壁があります。
こちらは、収入が130万円(年間見込)を超えてた場合は社会保険を扶養の範囲から外れます。

③配偶者の会社手当で、扶養家族手当があるところでは、一般的に①の税金の扶養範囲(103万円の壁)で区切られているので、こちらも気にしなければいけません。

会社によっては扶養家族手当が手厚いところもあるので、影響額は確認しておいた方が良いです。
また、法人を設立すると、法人は社会保険の加入義務があるので、社会保険の扶養からは外れます。
①の税金の話では、配偶者特別控除といわれる年収要件が201万まで引き上げられています。
どちらかというと、社会保険の影響が大きいと感じます。
収入が130万円前後であれば、130万円以内に収まるようにして、それ以外では社会保険の負担は増えますが自分のしたいこと、趣味や技術を思い切り活かせるように動くことも大切です。

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【編集後記】
今日は、午前中は顧問先訪問、午後は打合せ1件と創業融資の計画書作成など。

【昨日の1日1新】
佐野 桜あんぱん
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