所得税の計算 稼ぐほど税率は急にはあがらない

日本の所得税は、稼げば稼ぐほど税率があがる仕組みを採用しています。
国によっては一律何%というところもありますが、稼いだ人ほど税率が上がり税金を多く納め、
稼ぐのが少ない人は税率も低く納める税金も少なくなります。
みんな公平に税金を負担するには議論が異なり難しいところもあります。

所得税の最高税率は45%ですが、税率は所得に応じて段階的に税率が上がっていきます。
税率45%が課税される所得は4,000万円を超えた部分に課税されるので、例えば5,000万円の課税される所得があれば、4,000万円を超えた部分の1,000万円分に対して税率45%の税率が適用されます。

よく誤解されているのが、税率が上がる境目で、その境目を越えると急激に税金が上がると誤解されている方もいますが、実際はそんなに税金は急激に増えることはありません。

所得税の計算方法

所得税は超過累進税率といって、課税される所得金額を段階的に区分して、区分された金額ごとにそれぞれ定められた税率をかけて算出されます。

区分ごとに計算して集計するのは手間がかかるので、以下のような速算表に当てはめて計算します。

◇所得税の速算表

課税される所得金額(A 税率(B 控除額(C
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

例えば、課税される所得が500万円の場合は、所得税は572,500円になります。

所得税の額は、500万円(A)×税率20%(B)-427,500円(C)=572,500円

 

速算表を使わないで計算すると、

①195万円以下
→195万円×税率5%=97,500円

②195万円を超え330万円以下
→135万円×税率10%=135,000円

③330万円を超え695万円以下
→170万円×税率20%=340,000円

①+②+③=572,500

速算表の控除額は、段階的に税率が上がっていくのを考慮した金額になっています。
速算表では分かりづらいですが、たくさん稼いだ人でもそうでない人でも195万円以下の所得区分では税率は5%です。(他の区分も同様の考え)

つまり、実質的には課税所得にしめる所得税の割合は税率よりは下回っていることになります。
(課税所得500万円の場合、実質的に課税所得にしめる所得税の割合は約11%)

フリーランスになったら意識しておくこと

会社勤めされていた人がフリーランスになった場合は、始めたばかりの頃は注意しておきたいのが預金に入っているお金です。

会社勤めのときに振り込まれていた給料などは、税金や社会保険などすべて天引きされたお金でした。
フリーランスとなって預金に振り込まれている売上などのお金は、来年(2月16~3月15日)の確定申告で納めなければいけない税金を含んだままになっています。

感覚的なことですが、意識しておかないと使いすぎてしまうこともあります。
税金の支払いは時間差があることに注意しておきましょう。

将来的な話になりますが、確定申告で所得税を支払った残りにも課税されるタイミングで気をつけたいのが相続税です。
それなりに残った財産を相続するときに相続税がかかりますので、まだ税金を納める可能性があることを意識しておきましょう。

また、事業を法人化することで、税制上で有利になることもあるので、事業が大きくなったら法人化も検討してみましょう。

住民税も忘れないように

確定申告することで、所得税の額が計算されますが、所得税の他に住民税も計算されています。

確定申告をすると、確定申告の情報は市区町村へ送られ、送られた情報によって住民税が計算されます。

住民税の税率は、全国どの市区町村でも一律10%です。

確定申告で税金関係の支払いは終わったと思っていても、6月中旬に住民税の通知書が届いて驚くこともあります。

金額も大きいので住民税をこんなに支払わなくてはいけないのかと思いますが、計算は確定申告の課税所得をもとにシンプルに10%の税率で計算しています。

課税所得500万円の場合、確定申告で納める税金は、所得税572,500円と住民税500,000円の合計1,072,500円となります。

よって、実質的に課税所得にしめる税金の割合は約21%になります。

預金残高が、売上代金から必要経費が引かれた状態であれば2割くらいは税金を納めなければいけないと気をつけておきましょう。

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【編集後記】
6月中旬には住民税の通知があり、住民税の額が大きくて驚かれる方もいます。
どこに住めば住民税は安いですかと質問されることもありますが、住民税は一律どこでも10%になっています。

【昨日の1日1新】
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