確定申告における所得控除(14種類) / 「社会保険料控除」編

所得控除の前に、年間の所得税の計算方法を確認します。

前提として、フリーランスの事業所得がある人を対象にした説明です。

年間の所得税は以下の算式で求められます。
(収入-経費-青色控除)-所得控除×税率=年間の所得税

(収入-経費-青色控除)は事業所得といって、税率を掛ける前の所得になり、ここから所得控除を差し引いたものが課税所得となります。

所得控除は税率がかかる手前で控除されるものになります。

税金が払える能力や個人的な事情を考慮してある一定の金額を課税所得から控除されます。

 

確定申告における所得控除は全部で下記のように14種類あります。
大きく分けると、人に関連する所得控除が7種類、生活に関連する所得控除が7種類になります。

この所得控除は、個人の様々な事情や生活に関する支出を考慮していますので、他人から該当する控除を教えてもらうには少し難しいところもあります。

所得控除の漏れがないように注意しましょう。

今回は「社会保険料控除」について説明します。

↓人に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
1 基礎控除 38万円
2 扶養控除 38万円~58万円
3 配偶者控除 38万円
4 配偶者特別控除 1万円~38万円
5 障害者控除 27万円、40万円、75万円
6 寡婦(夫)控除 27万円、35万円
7 勤労学生控除 27万円

↓生活に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
8 医療費控除 医療費-10万円の額
9 生命保険料控除 上限12万円
10 地震保険料控除 上限5万円
11 社会保険料控除 支払った金額
12  小規模企業共済等掛金控除 支払った金額
13 雑損控除 損失の額-所得×10%
14 寄附金控除 寄附金-2,000円

「社会保険料控除」のポイント

・証明書類として年金事務所から送られる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要です。
(国民健康保険料については添付の義務はありません)

・前納2年分を一括で支払った場合、その年の控除対象としても問題ありません。
また、各年分の保険料に該当する金額を各年で控除する方法を選択することも可能です。

・納税者本人以外の、配偶者、親、子など親族の社会保険を支払った場合も支払額は控除対象になります。
但し、生計を一にする配偶者やその他の親族に限ります。

・対象となる社会保険の範囲(主な社会保険5つ)

社会保険の種類
医療保険系保険料 健康保険料、国民健康保険料、共済組合掛金、船員保険料、後期高齢者医療保険料
年金保険系保険料 国民年金、国民年金基金、厚生年金、厚生年金基金、共済組合掛金
介護保険料
労災保険料
雇用保険料

 

「社会保険料控除」の概要

Why(なぜ?)

公的社会保障としての社会保険は、加入者の保険料以外に税金(会社が支払う保険料を含む)も社会保険を運用するために使われており、税制面からは支払った保険料についての軽減措置が取られています。

What(何を?)

税率がかけられる前の課税される所得金額から社会保険料控除の金額を差し引きます。
(支払った保険料等がすべて控除されます)

When(いつ?)

確定申告する時期(2月16日から3月15日)
対象期間は、確定申告する時期の前年分(1月1日から12月31日)
→1月1日から12月31日に支払った保険料等が対象になります。

過年度分を対象期間に支払っても、社会保険料控除の対象になります。

前納2年分の国民年金保険料を支払った場合は、その年の社会保険料控除の対象としても問題ありません。
また、各年分の保険料に該当する金額を各年で控除する方法を選択することも可能です。

Who(誰が?)

納税者本人(保険料を負担した)の所得から控除します。

Where(どこで?)

管轄の税務署に申告します。

税務署は住所により管轄がありますので、国税庁のホームページから調べてみましょう。
国税庁のホームページ
(確定申告書を管轄の税務署へ提出します)

How(どうやって?)

・添付書類台紙に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」原本を添付
・確定申告書の第二表記入(社会保険の種類別に実際に支払った支払保険料を記入)
・確定申告書の第一表記入(第二表に記入した支払保険料の合計額を記入)

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」などを確認しながら社会保険の種類別に支払額を集計して確定申告書の第二表記入します。

控除証明が発行されない保険料は、実際に支払った(1月1日から12月31日)保険料の領収書などから集計します。

続いて、実際に支払った金額の合計額について、確定申告書の第一表の「社会保険料控除」の欄に控除額を記入します。

注意:上限はありませんので支払額のすべてが控除対象です。

How much(いくらで?)

記入するのみ、費用はかかりません。
自分で確定申告する場合は、特に手数料など必要ありません。