確定申告における所得控除(14種類) / 「地震保険料控除」編

所得控除の前に、年間の所得税の計算方法を確認します。

前提として、フリーランスの事業所得がある人を対象にした説明です。

年間の所得税は以下の算式で求められます。
(収入-経費-青色控除)-所得控除×税率=年間の所得税

(収入-経費-青色控除)は事業所得といって、税率を掛ける前の所得になり、ここから所得控除を差し引いたものが課税所得となります。

所得控除は税率がかかる手前で控除されるものになります。

税金が払える能力や個人的な事情を考慮してある一定の金額を課税所得から控除されます。

 

確定申告における所得控除は全部で下記のように14種類あります。
大きく分けると、人に関連する所得控除が7種類、生活に関連する所得控除が7種類になります。

この所得控除は、個人の様々な事情や生活に関する支出を考慮していますので、他人から該当する控除を教えてもらうには少し難しいところもあります。

所得控除の漏れがないように注意しましょう。

今回は「地震保険料控除」について説明します。

↓人に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
1 基礎控除 38万円
2 扶養控除 38万円~58万円
3 配偶者控除 38万円
4 配偶者特別控除 1万円~38万円
5 障害者控除 27万円、40万円、75万円
6 寡婦(夫)控除 27万円、35万円
7 勤労学生控除 27万円

↓生活に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
8 医療費控除 医療費-10万円の額
9 生命保険料控除 上限12万円
10 地震保険料控除 上限5万円
11 社会保険料控除 支払った金額
12  小規模企業共済等掛金控除 支払った金額
13 雑損控除 損失の額-所得×10%
14 寄附金控除 寄附金-2,000円

「地震保険料控除」のポイント

・契約者様やその他親族が常時住宅用として使用している建物でなければ、対象にはなりません。
(不動産オーナーで建物の保険料を支払った場合は対象外)

・証明書類として「地震保険料控除証明書」の原本が必要です。

・保険の種類(地震保険又は旧長期損害保険)によって控除額の計算が違います。

・一括で支払った保険料は「一括払保険料÷保険期間(年)」で計算した保険料がその年の控除額になります。
(保険会社から発行される「地震保険料控除証明書」は、ほぼその年分の控除額を示しているので計算の必要はありません)

・「旧長期損害保険」とされる一部の火災保険も地震保険料控除の対象になります。
(税制改正で平成19年分から損害保険料控除が廃止されましたが下記の条件に当てはまるものは経過措置がとられています)対象になる契約があれば「地震保険料控除証明書」が保険会社から発行されます。

「旧長期損害保険」となる条件
①平成18年までに契約したもの
②満期返戻金がある
③長期の(保険期間10年以上)損害保険
④平成19年以後に契約内容を変更していないもの
(払込方法を月払から年払いしても対象外になります)

「地震保険料控除」の概要

Why(なぜ?)

公的社会保障のほかに、私的保障の拡充を税制面から支援・促進するために税の軽減措置が取られています。

What(何を?)

税率がかけられる前の課税される所得金額から地震保険料控除の金額を差し引きます。
(上限は地震保険料控除全体で5万円)

When(いつ?)

確定申告する時期(2月16日から3月15日)
対象期間は、確定申告する時期の前年分(1月1日から12月31日)

未払い分は認められないので、未払いがある場合は12月31日までに支払いを済ませましょう。

Who(誰が?)

納税者本人(保険料を負担した)の所得から控除します。

Where(どこで?)

管轄の税務署に申告します。

税務署は住所により管轄がありますので、国税庁のホームページから調べてみましょう。
国税庁のホームページ
(確定申告書を管轄の税務署へ提出します)

How(どうやって?)

・添付書類台紙に「地震保険料控除証明書」原本を添付
・確定申告書の第二表記入(実際に支払った金額)
・確定申告書の第一表記入(控除金額)

「地震保険料控除証明書」を確認しながら「地震保険料」「旧長期損害保険料」を区分して支払額を集計して確定申告書の第二表記入します。

続いて、実際に支払った金額からそれぞれの控除額を計算して(下記参照)、確定申告書の第一表の「地震保険料控除」の欄に控除額を記入します。

注意:地震保険料控除全体では最高5万円になります。

地震保険料控除額

①地震保険料
年間支払保険料の合計 控除額
50,000円以下 支払った全額
50,000円超 50,000円
②旧長期損害保険料
年間支払保険料の合計 控除額
10,000円以下 支払った全額
10,000円超
20,000円以下
支払金額×1/2+5,000円
20,000円超 15,000円
①と②両方の契約がある場合

①と②で計算した控除額の合計額
(最高50,000円)

How much(いくらで?)

記入するのみ、費用はかかりません。
自分で確定申告する場合は、特に手数料など必要ありません。