所得控除の前に、年間の所得税の計算方法を確認します。
前提として、フリーランスの事業所得がある人を対象にした説明です。
年間の所得税は以下の算式で求められます。
(収入-経費-青色控除)-所得控除×税率=年間の所得税
(収入-経費-青色控除)は事業所得といって、税率を掛ける前の所得になり、ここから所得控除を差し引いたものが課税所得となります。
所得控除は税率がかかる手前で控除されるものになります。
税金が払える能力や個人的な事情を考慮してある一定の金額を課税所得から控除されます。
確定申告における所得控除は全部で下記のように14種類あります。
大きく分けると、人に関連する所得控除が7種類、生活に関連する所得控除が7種類になります。
この所得控除は、個人の様々な事情や生活に関する支出を考慮していますので、他人から該当する控除を教えてもらうには少し難しいところもあります。
所得控除の漏れがないように注意しましょう。
今回は「勤労学生控除」について説明します。
↓人に関連する所得控除
所得控除の種類 | 控除される金額 | |
1 | 基礎控除 | 38万円 |
2 | 扶養控除 | 38万円~58万円 |
3 | 配偶者控除 | 38万円 |
4 | 配偶者特別控除 | 1万円~38万円 |
5 | 障害者控除 | 27万円、40万円、75万円 |
6 | 寡婦(夫)控除 | 27万円、35万円 |
7 | 勤労学生控除 | 27万円 |
↓生活に関連する所得控除
所得控除の種類 | 控除される金額 | |
8 | 医療費控除 | 医療費-10万円の額 |
9 | 生命保険料控除 | 上限12万円 |
10 | 地震保険料控除 | 上限5万円 |
11 | 社会保険料控除 | 支払った金額 |
12 | 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った金額 |
13 | 雑損控除 | 損失の額-所得×10% |
14 | 寄附金控除 | 寄附金-2,000円 |
「勤労学生控除」のポイント
・給与所得などの勤労による所得が対象です。(事業所得など給与所得以外の所得については対象外です)
・アルバイトをしている子は130万円の収入までは所得税が非課税ですが、親の所得税計算については子が103万円(交通費は含まれない)を超えるアルバイトの収入を得ると扶養控除の要件から外れ親の税金負担が増えます。
「勤労学生控除」の概要
Why(なぜ?)
働きながら学ぶ学生等について、税の負担軽減措置が取られています。
What(何を?)
税率がかけられる前の課税される所得金額から勤労学生控除の27万円を差し引きます。
勤労学生の定義は以下の三つの要件全てに当てはまる人になります。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
When(いつ?)
確定申告する時期(2月16日から3月15日)
対象期間は、確定申告する時期の前年分(1月1日から12月31日)
状況はその年の12月31日時点で確認します。
Who(誰が?)
納税者本人(勤労学生)の所得から控除します。
勤労学生が103万円をこえるアルバイト収入がある場合に、その親の扶養控除は適用できないので、子の勤労学生控除と親側の扶養控除が併用されないように注意が必要です。
Where(どこで?)
管轄の税務署に申告します。
税務署は住所により管轄がありますので、国税庁のホームページから調べてみましょう。
⇒国税庁のホームページ
(確定申告書を管轄の税務署へ提出します)
How(どうやって?)
税務署に申告する所得税の確定申告書の第二表に「本人該当事項」欄があるので、勤労学生に該当する場合はチェックマークを入れ、学校名も記入します。
続いて、確定申告書の第一表の「寡婦、寡夫控除」の欄に控除額27万円を記入します。
勤労学生控除額
勤労学生控除の金額
区分 | 控除額 |
勤労学生控除 | 27万円 |
How much(いくらで?)
記入するのみ、費用はかかりません。
自分で確定申告する場合は、特に手数料など必要ありません。
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【編集後記】
年間103万円を超えるアルバイト収入はそれなり働かなければいけませんが、所得税の他にも住民税や社会保険(健康保険)の負担も発生するので注意が必要です。
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