確定申告における所得控除(14種類) / 「配偶者控除」編

所得控除の前に、年間の所得税の計算方法を確認します。

前提として、フリーランスの事業所得がある人を対象にした説明です。

年間の所得税は以下の算式で求められます。
(収入-経費-青色控除)-所得控除×税率=年間の所得税

(収入-経費-青色控除)は事業所得といって、税率を掛ける前の所得になり、ここから所得控除を差し引いたものが課税所得となります。

所得控除は税率がかかる手前で控除されるものになります。

税金が払える能力や個人的な事情を考慮してある一定の金額を課税所得から控除されます。

 

確定申告における所得控除は全部で下記のように14種類あります。
大きく分けると、人に関連する所得控除が7種類、生活に関連する所得控除が7種類になります。

この所得控除は、個人の様々な事情や生活に関する支出を考慮していますので、他人から該当する控除を教えてもらうには少し難しいところもあります。

所得控除の漏れがないように注意しましょう。

今回は「配偶者控除」について説明します。

↓人に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
1 基礎控除 38万円
2 扶養控除 38万円~58万円
3 配偶者控除 38万円
4 配偶者特別控除 1万円~38万円
5 障害者控除 27万円、40万円、75万円
6 寡婦(夫)控除 27万円、35万円
7 勤労学生控除 27万円

↓生活に関連する所得控除

所得控除の種類 控除される金額
8 医療費控除 医療費-10万円の額
9 生命保険料控除 上限12万円
10 地震保険料控除 上限5万円
11 社会保険料控除 支払った金額
12  小規模企業共済等掛金控除 支払った金額
13 雑損控除 損失の額-所得×10%
14 寄附金控除 寄附金-2,000円

「配偶者控除」のポイント

配偶者の収入(パートなどの給与)が103万円以下であれば38万円の控除が受けられます。

控除対象配偶者に該当するかの4つのポイント

・納税者と婚姻(事実婚は認められない)していること。
・生計が一で同じ財布から生活費が出されていること。
・青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていないこと、白色申告者
の事業専従者でないことが条件です。
・扶養控除と重複適用は不可。

「配偶者控除」の概要

Why(なぜ?)

収入が無いか少ない配偶者がいる場合に、納税者本人の所得から控除されます。
ただし、納税者本人の所得によっては配偶者控除額が少なくなります。(所得が1,000万円を超えると配偶控除額は0円となります)
1961年高度成長期に創設されているので、家族構成が多様化している現在にはそぐわないところもありますが、創設当初は夫婦合算課税など検討した結果、複雑化などの理由で扶養控除とは別に配偶者控除としたのが始まりです。

What(何を?)

税率がかけられる前の課税される所得金額から配偶者控除額38万円を差し引きます。
先ずは、配偶者の収入(収入がパートなど給与所得のみの場合)が103万円以下なのか確認します。
納税者本人の所得によっては配偶者控除額が変わるので確認します。
→納税者の所得金額が900万円超950万円以下であれば配偶者控除額は26万円、納税者の所得金額が950万円超1000万円以下であれば配偶者控除額は13万円、1,000万円を超えると配偶者控除は受けられません。

When(いつ?)

確定申告する時期(2月16日から3月15日)
対象期間は、確定申告する時期の前年分(1月1日から12月31日)

配偶者の収入についても、確定申告する時期の前年分(1月1日から12月31日)で確認します。

Who(誰が?)

税法上の源泉控除対象配偶者となる配偶者を持つ納税者が対象です。
税法上の源泉控除対象配偶者とは、所得金額が38万円以下の配偶者であることが条件です。
(パートなど給与のみの場合、収入103万円-給与所得控除65万円=所得金額38万円)

Where(どこで?)

管轄の税務署に申告します。

税務署は住所により管轄がありますので、国税庁のホームページから調べてみましょう。
国税庁のホームページ
(確定申告書を管轄の税務署へ提出します)

How(どうやって?)

税務署に申告する所得税の確定申告書の第二表に「配偶者(特別)控除」欄があるので、「配偶者の氏名」「生年月日」「個人番号」を記入し、ここでは「配偶者控除」にチェックマークを記入します。確定申告書の第一表の「配偶者(特別)控除」に控除額(下記参照)を記入します。
区分の欄は空欄にしておきます。(→配偶者特別控除で使用)

配偶者が国外に居住している場合は、「国外居住」の欄に丸印を記入します。
適用を受けるために、一定の書類提出が別途提出する必要があります(戸籍や送金履歴など)。

配偶者控除額

納税者の合計所得金額が900万円以下 納税者の合計所得金額が900万円超950万円以下 納税者の合計所得金額が950万円超1,000万円以下 納税者の合計所得金額が1,000万円超
収入金額ベース:納税者の所得が給与のみの場合の収入金額が1,120万円以下 収入金額ベース:納税者の所得が給与のみの場合の収入金額が1,120万円超1,170万円以下 収入金額ベース:納税者の所得が給与のみの場合の収入金額が1,170万円超1,220万円以下 収入金額ベース:納税者の所得が給与のみの場合の収入金額が1,220万円超
配偶者の収入が103万円以下
(収入がパートなど給与所得のみの場合)
38万円 26万円 13万円 0万円

 

How much(いくらで?)

記入するのみ、費用はかかりません。
自分で確定申告する場合は、特に手数料など必要ありません。
確定申告を税理士に依頼する場合は別途報酬が発生します。

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【編集後記】
103万円を超えると配偶者控除がまったく無くなるわけではなく、救済措置として配偶者特別控除(150万円までは配偶者控除と同じ38万円控除)がありますので、103万円までに収まるように調整する意味は税法上あまりないです。
ただし、納税者が勤めている会社ではこの配偶者控除を基準として家族手当を定めているところもあるので注意が必要です。
また、配偶者本人の住民税については各市区町村によって計算方法が違うところがあるので確認が必要です。

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