事業が法人成りするときの消費税取扱い

個人で事業をやってこられた方が、事業の業績が伸びてきて、正社員も採用して、社会保険も整備して会社を設立したいという相談がありました。
消費税の取扱い(課税事業者か非課税事業者かなど)も気になるところです。

基本的には、個人事業で消費税の課税事業者であっても、法人成りすると免税事業者になります。
なぜなら、法人成るする前の個人事業と法人成りした法人は別々に考えるからです。
(課税期間について基準期間における課税売上高がない場合又は基準期間がない場合には、原則として納税義務が免除されます)

法人成りした場合の消費税

行っている事業自体は何ら変わらない場合であっても、個人事業主が法人組織で経営する場合には、従来の個人事業主と事業を引き継いだ法人はまったく別の事業者になりますので、消費税の課税事業者になるのか非課税事業者なのか、個人事業主で適用していた簡易課税制度についても、まったく別の事業者として捉えなければいけません。
簡易課税制度の適用を受けるのであれば、法人成りした会社で新たに届け出することになります。

法人成りの事業引継ぎ時の注意点

法人成りしたとしても、従来の個人事業についても継続する場合について、事業を法人へ引き継いだ時に資産を譲ったものは、個人事業の課税売上高に含めなければいけません。

また、事業を引き継ぐ側の法人についても、事業用の資産があれば、買って引き継ぐときに多額の消費税が発生するなら初年度に課税事業者にして、消費税の還付を受けられる可能性を考えてみることも必要です。
法人成りするときは消費税の取扱いについても十分シミュレーションできるように状況判断しておきましょう。事業の引継ぎ前の取扱いが引き継がれる場合

納税義務の発生時期に注意

新設法人については、消費税の免税事業者とされる期間は2年間ですが、特定期間と行って、その前年の事業開始以後6カ月間の課税売上が1,000万円を超えると、次の年には課税事業者になります。
つまり、免税期間が1年で終わることもあります。

ただし、課税売上による判定に代わって、特定期間中に支払う給与などが1,000万円を超えるかによって判定することも認められています。
特定期間中の課税売上が1,000万円を超える場合でも、給与などの支給が1,000万円以下であれば免税事業者と判定できます。
給与などとは、給与明細に記入される所得税の課税対象となる給与や賞与のことです。

また、法人成りしたときに、資本金が1,000万円以上である場合には、消費税の納税義務は免除されないので、はじめから課税事業者となるので資本金の額を決めるときには注意しましょう。

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【編集後記】
今日は午前中は、お客様のイレギュラー対応。
午後は、仕事の合間に美容院へカットに行ってきました。

【昨日の1日1新】
さいたま市 中華そば螢

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