事業を行っていくうえで、何かしら情報提供を受けて、手数料を払うことがありますが、
税務上の考え方も注意しておかないと税務調査などで指摘を受けることがあります。
例えば情報提供料として支払った支払手数料が、交際費となって、場合によっては経費にならないこともあります。
情報提供に対する手数料を支払うとなぜ交際費に?
事業を行う上で、経営に役立つ情報収集は重要です。
注意が必要なのは、情報提供の報酬として支払った手数料が税法上交際費とされることです。
情報を他者から提供を受けたり、取引媒体、斡旋などのサービスを受けた場合には、当然そのサービスに対する報酬を支払うことになります。
これは受け取ったサービスに対するものであり、お金をプレゼントするという意識はないはずです。
受取る側で考えてみると、情報を提供したり、取引の仲介や斡旋をビジネスとして行っている会社は、その提供したサービスの対価として受け取った報酬は営業活動であり売上に計上されます。
いっぽう、受け取る側が情報提供などを主なビジネスとして行っていない場合には、売上として計上することは難しくなる可能性もあります。
つまり、売り上げた感覚ではなく、単純のお金をプレゼントされたと意識することです。
情報提供の報酬について、支払う側の経費は、受け取る側の売上になっていれば問題はないのですが、受け取る側が売上と認識しないものが多くなると、税収面では困ります。
よって、税法では支払う側でこれらを原則交際費としているので、情報提供料は何でも経費計上できるわけではないということに注意が必要です。
交際費とならない要件
情報提供等をビジネスとして行っている業者以外のもので、「情報提供料」などが交際費とならない要件としては、以下のすべての要件を満たす場合にのみです。
①あらかじめ締結された契約の基づく支払。
②役務に内容が契約で具体的に明らかにされ、かつ、実際に役務提供があること。
③支払う金額が相当である。
気を付けたい点(税務調査など)
論点となるのが、事前の口約束などです。
後日その約束の立証は難しいので、契約書を作って文書に残しておくことが大切です。
なお、成功報酬など成果が出てみないと詳細は決められない場合でも、事前にその旨を織り込んだ契約を締結しておく必要があります。
また、少し気持ちが入ってしまって交際費となるケースも見かけます。
上記の三要件のどれかが欠けて、取引に対するお礼とみなされるケースです。
会社としては、上記の三要件を踏まえて、しっかりと手数料と交際費の判断基準を見直しておくと良いでしょう。
_____________________
【編集後記】
今日は決算で残っていた処理と、午後からはお客様と打ち合わせ。
【昨日の1日1新】
新見積書フォーマット
_____________________