交際費の5,000円基準について(法人)

交際費はもともと税法の考えでは企業の経費の中で、無駄遣いのものと扱われる傾向があります。
人を雇ったり、設備投資したりすることは売上に直結する費用になりますが、交際費はその効果も曖昧なところがあります。
税務署側から見ても、無駄遣いして経費を増やした結果、税金が減ることになるので、交際費はなるべく使ってもらいたくない費用になります。
原則的には交際費は経費に認められないと考えられていますが、条件付きで認められているのが現状です。


※天丼金子屋赤坂店

交際費の側面として、経済社会の活性化があります。
社会全体で景気が悪くなると、売上に直接貢献しているのか微妙な支出は真っ先に削減されます。
そうなると経済社会の悪循環になる可能性もあります。

そこで、税制改正など経て、一定の基準をクリアするものは経費に認め、社会全体が潤うように経費にできる基準を緩めています。

交際費で経費にできる一定の基準として、「5,000円基準」と言われる、1人あたり5,000円以下の接待飲食費があります。

基準ということで、この条件を満たした場合に経費にしてもよいという制度になります。

「5,000円基準」は、接待で使った飲食費の総額÷飲食に参加した人数=1人あたりの飲食費が5,000円以下 となることが条件となります。

金額の判定について、5,000円ちょうどでもOKで、5,000円の交際費の額は、法人が適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)によります。

注意点としては、5,000円を超えてしまいますと、使った飲食費の総額が経費として認められません。
つまり5,000円以内の部分を経費に出来る制度ではありません。

そして、重要な条件として、書類を残すことが求められています。

この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。

  1. イ 飲食等の年月日
  2. ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  3. ハ 飲食等に参加した者の数
  4. ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
  5. ホ その他参考となるべき事項
    国税庁HPより

書類のフォーマットは特にないので、条件を漏れなく記載できるような交際費の経費精算書などを用意しておきましょう。

領収書を複数に分けたり、参加者数を偽ったりするとペナルティの対象になるので、経理や管理部門だけでなく営業部門などにも制度の趣旨と書類保存の運用については周知を徹底しておくことが必要です。

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【編集後記】
今日は都内でお客様の所へ訪問とクラウド会計の研修に行ってきました。

【昨日の1日1新】
秋田ぬれ小餅
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